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第一条
(趣旨)
第二条
(裁判所及び当事者の責務)
第三条
(最高裁判所規則)
第三条の二
(被告の住所等による管轄権)
第三条の三
(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の四
(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
第三条の五
(管轄権の専属)
第三条の六
(併合請求における管轄権)
第三条の七
(管轄権に関する合意)
第三条の八
(応訴による管轄権)
第三条の九
(特別の事情による訴えの却下)
第三条の十
(管轄権が専属する場合の適用除外)
第三条の十一
(職権証拠調べ)
第三条の十二
(管轄権の標準時)
第四条
(普通裁判籍による管轄)
第五条
(財産権上の訴え等についての管轄)
第六条
(特許権等に関する訴え等の管轄)
第六条の二
(意匠権等に関する訴えの管轄)
第七条
(併合請求における管轄)
第八条
(訴訟の目的の価額の算定)
第九条
(併合請求の場合の価額の算定)
第十条
(管轄裁判所の指定)
第十条の二
(管轄裁判所の特例)
第十一条
(管轄の合意)
第十二条
(応訴管轄)
第十三条
(専属管轄の場合の適用除外等)
第十四条
(職権証拠調べ)
第十五条
(管轄の標準時)
第十六条
(管轄違いの場合の取扱い)
第十七条
(遅滞を避ける等のための移送)
第十八条
(簡易裁判所の裁量移送)
第十九条
(必要的移送)
第二十条
(専属管轄の場合の移送の制限)
第二十条の二
(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
第二十一条
(即時抗告)
第二十二条
(移送の裁判の拘束力等)
第二十三条
(裁判官の除斥)
第二十四条
(裁判官の忌避)
第二十五条
(除斥又は忌避の裁判)
第二十六条
(訴訟手続の停止)
第二十七条
(裁判所書記官への準用)
第二十八条
(原則)
第二十九条
(法人でない社団等の当事者能力)
第三十条
(選定当事者)
第三十一条
(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
第三十二条
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
第三十三条
(外国人の訴訟能力の特則)
第三十四条
(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
第三十五条
(特別代理人)
第三十六条
(法定代理権の消滅の通知)
第三十七条
(法人の代表者等への準用)
第三十八条
(共同訴訟の要件)
第三十九条
(共同訴訟人の地位)
第四十条
(必要的共同訴訟)
第四十一条
(同時審判の申出がある共同訴訟)
第四十二条
(補助参加)
第四十三条
(補助参加の申出)
第四十四条
(補助参加についての異議等)
第四十五条
(補助参加人の訴訟行為)
第四十六条
(補助参加人に対する裁判の効力)
第四十七条
(独立当事者参加)
第四十八条
(訴訟脱退)
第四十九条
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
第五十条
(義務承継人の訴訟引受け)
第五十一条
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第五十二条
(共同訴訟参加)
第五十三条
(訴訟告知)
第五十四条
(訴訟代理人の資格)
第五十五条
(訴訟代理権の範囲)
第五十六条
(個別代理)
第五十七条
(当事者による更正)
第五十八条
(訴訟代理権の不消滅)
第五十九条
(法定代理の規定の準用)
第六十条
(補佐人)
第六十一条
(訴訟費用の負担の原則)
第六十二条
(不必要な行為があった場合等の負担)
第六十三条
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
第六十四条
(一部敗訴の場合の負担)
第六十五条
(共同訴訟の場合の負担)
第六十六条
(補助参加の場合の負担)
第六十七条
(訴訟費用の負担の裁判)
第六十八条
(和解の場合の負担)
第六十九条
(法定代理人等の費用償還)
第七十条
(無権代理人の費用負担)
第七十一条
(訴訟費用額の確定手続)
第七十二条
(和解の場合の費用額の確定手続)
第七十三条
(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
第七十四条
(費用額の確定処分の更正)
第七十五条
(担保提供命令)
第七十六条
(担保提供の方法)
第七十七条
(担保物に対する被告の権利)
第七十八条
(担保不提供の効果)
第七十九条
(担保の取消し)
第八十条
(担保の変換)
第八十一条
(他の法令による担保への準用)
第八十二条
(救助の付与)
第八十三条
(救助の効力等)
第八十四条
(救助の決定の取消し)
第八十五条
(猶予された費用等の取立方法)
第八十六条
(即時抗告)
第八十七条
(口頭弁論の必要性)
第八十八条
(受命裁判官による審尋)
第八十九条
(和解の試み)
第九十条
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十一条
(訴訟記録の閲覧等)
第九十二条
(秘密保護のための閲覧等の制限)
第九十二条の二
(専門委員の関与)
第九十二条の三
(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の四
(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の五
(専門委員の指定及び任免等)
第九十二条の六
(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二条の七
(受命裁判官等の権限)
第九十二条の八
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務)
第九十二条の九
(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十三条
(期日の指定及び変更)
第九十四条
(期日の呼出し)
第九十五条
(期間の計算)
第九十六条
(期間の伸縮及び付加期間)
第九十七条
(訴訟行為の追完)
第九十八条
(職権送達の原則等)
第九十九条
(送達実施機関)
第百条
(裁判所書記官による送達)
第百一条
(交付送達の原則)
第百二条
(訴訟無能力者等に対する送達)
第百三条
(送達場所)
第百四条
(送達場所等の届出)
第百五条
(出会送達)
第百六条
(補充送達及び差置送達)
第百七条
(書留郵便等に付する送達)
第百八条
(外国における送達)
第百九条
(送達報告書)
第百十条
(公示送達の要件)
第百十一条
(公示送達の方法)
第百十二条
(公示送達の効力発生の時期)
第百十三条
(公示送達による意思表示の到達)
第百十四条
(既判力の範囲)
第百十五条
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第百十六条
(判決の確定時期)
第百十七条
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第百十八条
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十九条
(決定及び命令の告知)
第百二十条
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
第百二十一条
(裁判所書記官の処分に対する異議)
第百二十二条
(判決に関する規定の準用)
第百二十三条
(判事補の権限)
第百二十四条
(訴訟手続の中断及び受継)
第百二十五条
第百二十六条
(相手方による受継の申立て)
第百二十七条
(受継の通知)
第百二十八条
(受継についての裁判)
第百二十九条
(職権による続行命令)
第百三十条
(裁判所の職務執行不能による中止)
第百三十一条
(当事者の故障による中止)
第百三十二条
(中断及び中止の効果)
第百三十二条の二
(訴えの提起前における照会)
第百三十二条の三
第百三十二条の四
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
第百三十二条の五
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
第百三十二条の六
(証拠収集の処分の手続等)
第百三十二条の七
(事件の記録の閲覧等)
第百三十二条の八
(不服申立ての不許)
第百三十二条の九
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第百三十二条の十
第百三十三条
(訴え提起の方式)
第百三十四条
(証書真否確認の訴え)
第百三十五条
(将来の給付の訴え)
第百三十六条
(請求の併合)
第百三十七条
(裁判長の訴状審査権)
第百三十八条
(訴状の送達)
第百三十九条
(口頭弁論期日の指定)
第百四十条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第百四十一条
(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
第百四十二条
(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十三条
(訴えの変更)
第百四十四条
(選定者に係る請求の追加)
第百四十五条
(中間確認の訴え)
第百四十六条
(反訴)
第百四十七条
(時効中断等の効力発生の時期)
第百四十七条の二
(訴訟手続の計画的進行)
第百四十七条の三
(審理の計画)
第百四十八条
(裁判長の訴訟指揮権)
第百四十九条
(釈明権等)
第百五十条
(訴訟指揮等に対する異議)
第百五十一条
(釈明処分)
第百五十二条
(口頭弁論の併合等)
第百五十三条
(口頭弁論の再開)
第百五十四条
(通訳人の立会い等)
第百五十五条
(弁論能力を欠く者に対する措置)
第百五十六条
(攻撃防御方法の提出時期)
第百五十六条の二
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)
第百五十七条
(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
第百五十七条の二
(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
第百五十八条
(訴状等の陳述の擬制)
第百五十九条
(自白の擬制)
第百六十条
(口頭弁論調書)
第百六十一条
(準備書面)
第百六十二条
(準備書面等の提出期間)
第百六十三条
(当事者照会)
第百六十四条
(準備的口頭弁論の開始)
第百六十五条
(証明すべき事実の確認等)
第百六十六条
(当事者の不出頭等による終了)
第百六十七条
(準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出)
第百六十八条
(弁論準備手続の開始)
第百六十九条
(弁論準備手続の期日)
第百七十条
(弁論準備手続における訴訟行為等)
第百七十一条
(受命裁判官による弁論準備手続)
第百七十二条
(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
第百七十三条
(弁論準備手続の結果の陳述)
第百七十四条
(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十五条
(書面による準備手続の開始)
第百七十六条
(書面による準備手続の方法等)
第百七十七条
(証明すべき事実の確認)
第百七十八条
(書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第百七十九条
(証明することを要しない事実)
第百八十条
(証拠の申出)
第百八十一条
(証拠調べを要しない場合)
第百八十二条
(集中証拠調べ)
第百八十三条
(当事者の不出頭の場合の取扱い)
第百八十四条
(外国における証拠調べ)
第百八十五条
(裁判所外における証拠調べ)
第百八十六条
(調査の嘱託)
第百八十七条
(参考人等の審尋)
第百八十八条
(疎明)
第百八十九条
(過料の裁判の執行)
第百九十条
(証人義務)
第百九十一条
(公務員の尋問)
第百九十二条
(不出頭に対する過料等)
第百九十三条
(不出頭に対する罰金等)
第百九十四条
(勾こう 引)
第百九十五条
(受命裁判官等による証人尋問)
第百九十六条
(証言拒絶権)
第百九十七条
第百九十八条
(証言拒絶の理由の疎明)
第百九十九条
(証言拒絶についての裁判)
第二百条
(証言拒絶に対する制裁)
第二百一条
(宣誓)
第二百二条
(尋問の順序)
第二百三条
(書類に基づく陳述の禁止)
第二百三条の二
(付添い)
第二百三条の三
(遮へいの措置)
第二百四条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
第二百五条
(尋問に代わる書面の提出)
第二百六条
(受命裁判官等の権限)
第二百七条
(当事者本人の尋問)
第二百八条
(不出頭等の効果)
第二百九条
(虚偽の陳述に対する過料)
第二百十条
(証人尋問の規定の準用)
第二百十一条
(法定代理人の尋問)
第二百十二条
(鑑定義務)
第二百十三条
(鑑定人の指定)
第二百十四条
(忌避)
第二百十五条
(鑑定人の陳述の方式等)
第二百十五条の二
(鑑定人質問)
第二百十五条の三
(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
第二百十五条の四
(受命裁判官等の権限)
第二百十六条
(証人尋問の規定の準用)
第二百十七条
(鑑定証人)
第二百十八条
(鑑定の嘱託)
第二百十九条
(書証の申出)
第二百二十条
(文書提出義務)
第二百二十一条
(文書提出命令の申立て)
第二百二十二条
(文書の特定のための手続)
第二百二十三条
(文書提出命令等)
第二百二十四条
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十五条
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第二百二十六条
(文書送付の嘱託)
第二百二十七条
(文書の留置)
第二百二十八条
(文書の成立)
第二百二十九条
(筆跡等の対照による証明)
第二百三十条
(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
第二百三十一条
(文書に準ずる物件への準用)
第二百三十二条
(検証の目的の提示等)
第二百三十三条
(検証の際の鑑定)
第二百三十四条
(証拠保全)
第二百三十五条
(管轄裁判所等)
第二百三十六条
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第二百三十七条
(職権による証拠保全)
第二百三十八条
(不服申立ての不許)
第二百三十九条
(受命裁判官による証拠調べ)
第二百四十条
(期日の呼出し)
第二百四十一条
(証拠保全の費用)
第二百四十二条
(口頭弁論における再尋問)
第二百四十三条
(終局判決)
第二百四十四条
第二百四十五条
(中間判決)
第二百四十六条
(判決事項)
第二百四十七条
(自由心証主義)
第二百四十八条
(損害額の認定)
第二百四十九条
(直接主義)
第二百五十条
(判決の発効)
第二百五十一条
(言渡期日)
第二百五十二条
(言渡しの方式)
第二百五十三条
(判決書)
第二百五十四条
(言渡しの方式の特則)
第二百五十五条
(判決書等の送達)
第二百五十六条
(変更の判決)
第二百五十七条
(更正決定)
第二百五十八条
(裁判の脱漏)
第二百五十九条
(仮執行の宣言)
第二百六十条
(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第二百六十一条
(訴えの取下げ)
第二百六十二条
(訴えの取下げの効果)
第二百六十三条
(訴えの取下げの擬制)
第二百六十四条
(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十五条
(裁判所等が定める和解条項)
第二百六十六条
(請求の放棄又は認諾)
第二百六十七条
(和解調書等の効力)
第二百六十八条
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
第二百六十九条
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
第二百六十九条の二
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第二百七十条
(手続の特色)
第二百七十一条
(口頭による訴えの提起)
第二百七十二条
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第二百七十三条
(任意の出頭による訴えの提起等)
第二百七十四条
(反訴の提起に基づく移送)
第二百七十五条
(訴え提起前の和解)
第二百七十五条の二
(和解に代わる決定)
第二百七十六条
(準備書面の省略等)
第二百七十七条
(続行期日における陳述の擬制)
第二百七十八条
(尋問等に代わる書面の提出)
第二百七十九条
(司法委員)
第二百八十条
(判決書の記載事項)
第二百八十一条
(控訴をすることができる判決等)
第二百八十二条
(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
第二百八十三条
(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
第二百八十四条
(控訴権の放棄)
第二百八十五条
(控訴期間)
第二百八十六条
(控訴提起の方式)
第二百八十七条
(第一審裁判所による控訴の却下)
第二百八十八条
(裁判長の控訴状審査権)
第二百八十九条
(控訴状の送達)
第二百九十条
(口頭弁論を経ない控訴の却下)
第二百九十一条
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
第二百九十二条
(控訴の取下げ)
第二百九十三条
(附帯控訴)
第二百九十四条
(第一審判決についての仮執行の宣言)
第二百九十五条
(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
第二百九十六条
(口頭弁論の範囲等)
第二百九十七条
(第一審の訴訟手続の規定の準用)
第二百九十八条
(第一審の訴訟行為の効力等)
第二百九十九条
(第一審の管轄違いの主張の制限)
第三百条
(反訴の提起等)
第三百一条
(攻撃防御方法の提出等の期間)
第三百二条
(控訴棄却)
第三百三条
(控訴権の濫用に対する制裁)
第三百四条
(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
第三百五条
(第一審判決が不当な場合の取消し)
第三百六条
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第三百七条
(事件の差戻し)
第三百八条
第三百九条
(第一審の管轄違いを理由とする移送)
第三百十条
(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第三百十条の二
(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第三百十一条
(上告裁判所)
第三百十二条
(上告の理由)
第三百十三条
(控訴の規定の準用)
第三百十四条
(上告提起の方式等)
第三百十五条
(上告の理由の記載)
第三百十六条
(原裁判所による上告の却下)
第三百十七条
(上告裁判所による上告の却下等)
第三百十八条
(上告受理の申立て)
第三百十九条
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第三百二十条
(調査の範囲)
第三百二十一条
(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十二条
(職権調査事項についての適用除外)
第三百二十三条
(仮執行の宣言)
第三百二十四条
(最高裁判所への移送)
第三百二十五条
(破棄差戻し等)
第三百二十六条
(破棄自判)
第三百二十七条
(特別上告)
第三百二十八条
(抗告をすることができる裁判)
第三百二十九条
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
第三百三十条
(再抗告)
第三百三十一条
(控訴又は上告の規定の準用)
第三百三十二条
(即時抗告期間)
第三百三十三条
(原裁判所等による更正)
第三百三十四条
(原裁判の執行停止)
第三百三十五条
(口頭弁論に代わる審尋)
第三百三十六条
(特別抗告)
第三百三十七条
(許可抗告)
第三百三十八条
(再審の事由)
第三百三十九条
第三百四十条
(管轄裁判所)
第三百四十一条
(再審の訴訟手続)
第三百四十二条
(再審期間)
第三百四十三条
(再審の訴状の記載事項)
第三百四十四条
(不服の理由の変更)
第三百四十五条
(再審の訴えの却下等)
第三百四十六条
(再審開始の決定)
第三百四十七条
(即時抗告)
第三百四十八条
(本案の審理及び裁判)
第三百四十九条
(決定又は命令に対する再審)
第三百五十条
(手形訴訟の要件)
第三百五十一条
(反訴の禁止)
第三百五十二条
(証拠調べの制限)
第三百五十三条
(通常の手続への移行)
第三百五十四条
(口頭弁論の終結)
第三百五十五条
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第三百五十六条
(控訴の禁止)
第三百五十七条
(異議の申立て)
第三百五十八条
(異議申立権の放棄)
第三百五十九条
(口頭弁論を経ない異議の却下)
第三百六十条
(異議の取下げ)
第三百六十一条
(異議後の手続)
第三百六十二条
(異議後の判決)
第三百六十三条
(異議後の判決における訴訟費用)
第三百六十四条
(事件の差戻し)
第三百六十五条
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第三百六十六条
(督促手続から手形訴訟への移行)
第三百六十七条
(小切手訴訟)
第三百六十八条
(少額訴訟の要件等)
第三百六十九条
(反訴の禁止)
第三百七十条
(一期日審理の原則)
第三百七十一条
(証拠調べの制限)
第三百七十二条
(証人等の尋問)
第三百七十三条
(通常の手続への移行)
第三百七十四条
(判決の言渡し)
第三百七十五条
(判決による支払の猶予)
第三百七十六条
(仮執行の宣言)
第三百七十七条
(控訴の禁止)
第三百七十八条
(異議)
第三百七十九条
(異議後の審理及び裁判)
第三百八十条
(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百八十一条
(過料)
第三百八十二条
(支払督促の要件)
第三百八十三条
(支払督促の申立て)
第三百八十四条
(訴えに関する規定の準用)
第三百八十五条
(申立ての却下)
第三百八十六条
(支払督促の発付等)
第三百八十七条
(支払督促の記載事項)
第三百八十八条
(支払督促の送達)
第三百八十九条
(支払督促の更正)
第三百九十条
(仮執行の宣言前の督促異議)
第三百九十一条
(仮執行の宣言)
第三百九十二条
(期間の徒過による支払督促の失効)
第三百九十三条
(仮執行の宣言後の督促異議)
第三百九十四条
(督促異議の却下)
第三百九十五条
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第三百九十六条
(支払督促の効力)
第三百九十七条
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)
第三百九十八条
第三百九十九条
(電子情報処理組織による処分の告知)
第四百条
(電磁的記録による作成等)
第四百一条
(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)
第四百二条
(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)
第四百三条
(執行停止の裁判)
第四百四条
(原裁判所による裁判)
第四百五条
(担保の提供)
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民事訴訟法(平成八年法律第百九号)